
- この記事のハイライト
- ●離婚時の財産分与でもらった不動産には贈与税や不動産取得税がかかることはない
- ●財産分与で不動産をもらった場合は登録免許税・固定資産税・都市計画税を支払う必要がある
- ●極端に財産分与の額が大きい場合や税金を逃れるために偽装離婚した場合、慰謝料として不動産をもらった場合は贈与税や不動産取得税がかかる場合がある
離婚時の財産分与で不動産などをもらった場合、税金がかかるのか気になっている方もおられるのではないでしょうか。
基本的に財産分与では税金が課されることはありませんが、例外的に税金が課されてしまうケースもあるため、あらかじめ税金については把握しておくことをおすすめします。
そこで、財産分与で取得した不動産に税金はかかるのか、取得後に支払う必要がある税金や財産分与でも税金がかかるケースについて解説します。
大阪府岬町、泉南市、阪南市、泉佐野市、熊取町、貝塚市、岸和田市、忠岡町、和泉市、泉大津市、高石市で不動産を所有しており、かつ離婚をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
財産分与で不動産をもらう側に税金はかからない?

離婚時におこなう財産分与では、かかる税金についても把握しておく必要があります。
ここでは、財産分与で取得した不動産に税金がかかるのかを解説します。
財産をもらう側に税金はかからない
結論からいえば、離婚時の財産分与で不動産を取得した場合に、贈与税や不動産取得税などの税金は通常かかることはありません。
贈与税とは、無償で財産を取得した際にかかる税金です。
しかし、財産分与はそもそも贈与には当たらないため、不動産をもらったからといって贈与税がかかることはありません。
不動産取得税は、不動産の所有権を得た際に課される税金ですが、財産の清算を目的とした財産分与では課税されない扱いとなっています。
離婚前の譲渡は税金の課税対象になる
前述したように、離婚時に財産分与として相手に不動産を渡した場合は、贈与税や不動産取得税がかかることはありません。
しかし、離婚前、つまり婚姻中での夫婦間の譲渡の場合は、もらう側に贈与税と不動産取得税がかかることがあります。
もちろん、離婚前提の譲渡の場合も同様です。
つまり、離婚に合意していても、離婚が成立していなければ課税対象となるため注意しましょう。
ただし、離婚前でも贈与税の配偶者控除の適用を満たしていれば、2,000万円まで非課税となります。
一方で、不動産取得税については、贈与税が非課税となっても課税されるため注意しなければなりません。
このように、離婚前の夫婦間での譲渡は、税金がかかってしまう可能性があります。
税金の負担を減らすためには、離婚後の財産分与のタイミングで相手に渡すことをおすすめします。
財産分与で不動産をもらう側が支払う必要がある税金の種類

離婚時に不動産をもらった場合、登録免許税や固定資産税・都市計画税といった税金を支払う必要が出てきます。
財産分与で不動産をもらう際は、そのほかの税金についても理解しておく必要があるでしょう。
ここでは、もらう側に発生する税金について解説します。
税金①登録免許税
登録免許税は、不動産の名義を変更する登記手続きの際にかかる税金です。
財産分与にて不動産を取得すると、不動産の名義を夫(妻)名義から相手へ変更する手続きをおこなう必要があります。
その際に、登録免許税がかかり、財産分与や贈与にかかわらず一律、固定資産評価額の2%となります。
不動産の価格が高いほど負担が大きくなるため注意が必要です。
登録免許税は、法務局に支払いますが、夫婦のどちらが負担するかは離婚協議時に話し合って決めておきましょう。
なお、自分で手続きするのが難しい場合は、専門家である司法書士へ依頼するのがおすすめです。
ただし、司法書士へ依頼する場合は、司法書士へ支払う報酬が発生するため注意しましょう。
税金➁固定資産税
固定資産税は、不動産の所有者に課せられる税金で、1月1日時点の所有者が毎年支払う必要があります。
そのため、財産分与にて不動産を得た場合は、固定資産税が毎年発生する点にも注意しなければなりません。
固定資産税は、固定資産税評価額に標準税率の1.4%を乗じて計算されます。
譲渡した年の固定資産税については、夫婦で話し合ってどちらが負担するか決めておく必要があるでしょう。
ただし、市区町村にはもとの所有者が支払う義務があるため、夫婦間であらかじめ清算しておくことをおすすめします。
税金③都市計画税
都市計画税は、市街化区域にある不動産にかかる税金です。
市街化区域とは、市街化の開発を優先的に進めているエリアになります。
このエリアで不動産を所有している場合は、固定資産税とは別に都市計画税が発生するため注意が必要です。
都市計画税は、固定資産税評価額に0.3%を乗じた金額になります。
ただし、自治体によって税率が異なるため、あらかじめ確認しておくことと良いでしょう。
都市計画税は、自治体から送られてくる固定資産税納税通知書と併せて納税することになります。
なお、土地に建物が建っている場合や、新築時には、固定資産税・都市計画税ともに軽減措置が適用されます。
財産分与でも不動産をもらう側に税金がかかる場合とは?

前述しているように、財産分与でもらう側に税金がかかることは、原則ありません。
しかし、例外的にもらう側でも税金がかかるケースがあります。
不動産をもらった側に税金がかかってしまうケースは以下のとおりです。
- ●財産を多くもらい過ぎた場合
- ●偽装離婚をした場合
- ●慰謝料として不動産をもらった場合
それぞれのケースをご説明します。
例外①財産を多くもらい過ぎた場合
財産分与の割合は、原則として夫婦で2分の1ずつ分けるのが一般的です。
一方で、双方の話し合いで割合を決めることも可能です。
しかし、極端に片方が多くもらい過ぎてしまうと、財産分与ではなく贈与と判断されてしまい贈与税がかかる場合があります。
たとえば、夫婦の財産が夫名義の3,000万円の価値がある不動産のみとしましょう。
これを、財産分与で妻が受け取ってしまうと、大きく超える額の財産分与があったとみなされ、贈与税がかかってしまいます。
例外➁偽装離婚をした場合
税金を逃れるために離婚を偽って譲渡した場合も税金が課される可能性があります。
たとえば、実際は夫婦仲は良好であるにもかかわらず、離婚を偽り夫から妻に家の所有権を移すような場合です。
このような行為は、贈与と判断され贈与税および不動産取得税がかかります。
なお、これらの行為が税務署に知られると、贈与税がかかるだけでなく、延滞税や重加算税といった税金も課される可能性があるため注意が必要です。
例外③慰謝料として不動産をもらった場合
清算的な財産分与として不動産をもらった場合は、不動産取得税がかかることはありません。
一方で、慰謝料として不動産をもらう場合は、不動産取得税がかかる可能性があるため注意しましょう。
このように、清算的財産分与以外の方法で不動産を渡すと、課税対象とみなされることがあります。
まとめ
財産分与で不動産を取得した場合は、一般的に贈与税や不動産取得税がもらう側にかかることはありません。
しかし、極端に財産を多くもらった場合や、慰謝料として受け取った場合は、税金がかかる可能性があるため注意が必要です。
また、不動産を取得したあとは、登録免許税や毎年支払う必要がある固定資産税・都市計画税も発生する点を理解しておきましょう。
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