- この記事のハイライト
- ●遺留分とは法定相続人(兄弟姉妹以外)が保証されている最低限の取り分のこと
- ●遺産に不動産が含まれている場合は相続人同士でどの評価方法を用いるか話し合う必要がある
- ●遺留分の不動産評価額が決まらない場合は弁護士や裁判所、不動産鑑定士に依頼すると良い
被相続人(亡くなった方)の意思に関係なく、相続財産から最低限の取り分が保証されている制度が「遺留分制度」です。
ただし、相続財産のなかに不動産が含まれている場合は、遺留分を計算する際に複雑化しやすく、かつトラブルになりやすいため注意しなければなりません。
そこで、遺留分とはなにか、不動産評価額の決め方や決まらないときの対処法について解説します。
大阪府岬町、泉南市、阪南市、泉佐野市、熊取町、貝塚市、岸和田市、忠岡町、和泉市、泉大津市、高石市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
不動産相続時に知っておきたい「遺留分」とは?
法定相続人には、遺留分といって最低限保証されている取り分があります。
ここでは、遺留分とはなにかを解説します。
遺留分とは
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹以外)が保証されている最低限の取り分のことをいいます。
たとえば、遺言者が法定相続人以外の第三者に相続させるために、遺言書を作成したとしましょう。
しかし、そのような場合は、本来法定相続人となるはずの方が遺産を受け取れなくなってしまいます。
その際に、法定相続人は遺留分を侵害されたとして、遺留分侵害請求をすることが可能なわけです。
つまり、遺留分は被相続人の意思に関係なく、法定相続人には最低限の遺産を相続する権利があるということになります。
なお、遺留分が認められている法定相続人は、兄弟姉妹以外の配偶者や子、親、祖父母などです。
遺留分の取得割合
遺留分は、最低限保証された取り分ですが、誰が相続人になるかによって割合は異なるため注意しましょう。
たとえば、配偶者や子ども、孫などがおらず父母・祖父母などの直系尊属のみが相続人となる場合は、相続財産の3分の1が遺留分になります。
それ以外の方(兄弟姉妹以外)が相続人となった場合は、相続財産の2分の1が遺留分になります。
また、これを遺留分の権利がある相続人の法定相続分に応じて分け合う仕組みです。
法定相続分と遺留分のおもなケースは以下のとおりです。
- ●相続人が配偶者のみのケース:法定相続分は1、遺留分割合は1/2
- ●相続人が配偶者+子1人のケース:法定相続分は各1/2、遺留分割合は各1/4
- ●相続人が配偶者+被相続人の直系尊属のケース:法定相続分は配偶者2/3・直系尊属は1/3、遺留分割合は配偶者1/3・直系尊属は1/6
- ●直系尊属のみのケース:法定相続分は1、遺留分割合は1/3
- ●配偶者と兄弟姉妹のケース:法定相続分は配偶者3/4・兄弟姉妹は1/4、遺留分割合は配偶者1/2・兄弟姉妹なし
なお、子どもが2人以上いる場合など、同じ順位の相続人が複数いる場合は等分します。
▼この記事も読まれています
いらない家を早く処分したほうが良い理由とは?処分方法や注意点をご紹介
遺留分における不動産評価額の決め方
相続財産に不動産がある場合は、遺留分を計算する際の不動産の評価額を算出する必要があります。
不動産の評価方法は、「固定資産税評価額」「路線価」「地価公示価格・地価調査標準価格」「実勢価格」と複数あるため、どの評価方法を用いるか相続人同士でよく話し合って決めましょう。
評価方法①固定資産税評価額
固定資産税評価額とは、不動産の固定資産税額を計算するときに用いる不動産の評価額のことです。
遺留分の基礎財産のなかの建物については、この固定資産税評価額を基準に計算します。
固定資産税評価額を調べる方法は、以下のとおりです。
- ●市町村から毎年送付される固定資産税の課税明細書で確認する
- ●市町村や都税事務所から固定資産評価証明書を取得する
- ●各市区町村で固定資産課税台帳を確認する
なお、固定資産税評価額は、時価よりも安く地価公示価格の7割程度とされています。
評価方法②路線価
路線価とは、贈与税や相続税の税額を計算するために用いられる基準のことです。
路線価は道路ごとに設定されており、土地の面積1㎡あたりの価格を表しています。
この路線価についても、時価よりも安く地価公示価格の8割程度とされています。
なお、路線価は毎年1月1日の土地価格が夏頃に発表され、国税庁のホームページ上で確認することが可能です。
評価方法③地価公示価格・地価調査標準価格
地価公示価格とは、毎年1月1日時点の土地価格のことで、国土交通省が公表しています。
2人以上の不動産鑑定士により鑑定評価しており、土地鑑定委員会が審査したうえで決定されています。
地価調査標準価格は、毎年7月1日に都道府県が調査する土地価格です。
評価基準は地価公示価格と同じですが、調査する地域を変えたり時期をずらしたりするなど補完的な役割があります。
評価方法④実勢価格
実勢価格とは、不動産が実際に取引された価格のことです。
不動産によって取引価格が違うため、統一された基準はありません。
実勢価格は、国土交通省が運営している「不動産情報ライブラリ」で閲覧することができます。
過去の実勢価格だけでなく、都市計画情報、周辺施設情報など不動産に関する情報を調べることが可能です。
▼この記事も読まれています
不動産売却におけるベストなタイミングとは?市況や税金などに分けてご紹介
遺留分の不動産評価額が決まらないときの対処法
遺留分における不動産評価額に関しては、相続人同士でトラブルになりやすいため、不動産評価額が決まらないといったケースも少なくありません。
なぜなら、遺留分を請求される側は少しでも請求額を下げたいと考えるからです。
一方で、遺留分を受け取る側は、少しでも多くもらいたいと思います。
このように、不動産評価額で話がまとまらない場合は、以下の方法で対処しましょう。
対処法①不動産鑑定士に鑑定を依頼する
1つ目は、不動産鑑定士に不動産の鑑定を依頼する方法です。
不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価に関する国家資格を所有しており、公平な立場で正当な資産価値を算出してもらえます。
当事者間同士で話し合いがまとまらないという場合は、利害関係のない不動産鑑定士の鑑定がおすすめです。
対処法②裁判所を利用する
2つ目の方法は、裁判所を利用することです。
家庭裁判所の調停や訴訟を申し立てることで、スムーズに話がまとまる可能性があります。
調停を申し立てる場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所でおこなうのが一般的です。
調停で和解できない場合は、訴訟の申し立てをおこないます。
訴訟の場合は、最終的には裁判官が判決によって遺留分侵害額を決めることになります。
そのため、ご自身がご希望した金額にならない可能性があるため注意しましょう。
対処法③弁護士に依頼する
3つ目の対処法は、弁護士に依頼する方法です。
相続人同士で話し合いが進まない場合は、専門家である弁護士に依頼すると良いでしょう。
弁護士であれば、法律的な観点からアドバイスをもらうことができるためです。
また、必要に応じて交渉もおこなってもらえます。
弁護士であれば、相続に関する手続きからすべての代行も可能です。
遺留分だけでなく相続に関して悩んでいる場合や、不安がある場合は、初めから弁護士へ相談すると良いでしょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却で発生する譲渡損失とは?利用できる特例と確定申告について解説
まとめ
法定相続人(兄弟姉妹以外)には、亡くなった方の遺産を最低限相続できる取り分が保証されています。
ただし、相続財産のなかに不動産がある場合は、不動産評価額を算出しなければならないため注意が必要です。
不動産評価額が決まらない、話し合いがスムーズにいかないという場合は、弁護士や不動産鑑定士、裁判所の利用を検討しましょう。
泉州エリアの不動産売却・買取なら泉州不動産.com。
第一印象・安心感・提案力で選ばれ続けてきました。
お客様の目的に合わせて選べる査定を充実させておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。