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相続時にも関係する路線価とは?調べ方と計算方法を解説

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相続時にも関係する路線価とは?調べ方と計算方法を解説

相続時にも関係する路線価とは?調べ方と計算方法を解説

この記事のハイライト
●路線価とは相続税や贈与税の計算において土地を評価するために国税庁が定めた1㎡あたりの価格のこと
●路線価は国税庁のホームページ上の「路線価図・評価倍率表」から調べることができる
●路線価を使用した相続税評価額は「相続税路線価×地積(㎡)×補正率」で計算する

土地を相続することになったとき、さまざまな手続きの中で「路線価」という言葉を耳にすることがあります。
「路線価」が相続の際にどのような関係があるのか知らないという方も多いのではないでしょうか。
そこで、相続時に知っておきたい路線価とはなにか、調べ方と計算方法について解説します。
大阪府岬町、泉南市、阪南市、泉佐野市、熊取町、貝塚市、岸和田市、忠岡町、和泉市、泉大津市、高石市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

不動産相続前に知っておきたい「路線価」とは?

不動産相続前に知っておきたい「路線価」とは?

路線価とは、相続税や贈与税の計算において土地を評価するために国税庁が定めた1㎡あたりの価格のことです。
毎年7月1日に前年1月1日時点の価格として公表され、道路に面した標準的な宅地の価格を示しています。
ここでは、不動産相続前に知っておくべき「路線価」について詳しく見ていきましょう。

相続税の土地評価における重要性

相続が発生した際、亡くなった方の財産がいくらあるかを計算しなければなりません。
現金や預金なら金額がはっきりしていますが、土地の場合は値段がわかりにくいのが問題です。
そこで登場するのが路線価で、これを使って土地の価値を計算します。
路線価は実際の売買価格より少し安く設定されており、だいたい8割程度の価格になっています。
これにより、相続税の計算で使う土地の価値を公平に決めることができるのです。

相続税路線価と固定資産税路線価の違い

実は路線価には2つの種類があります。
1つは相続税を計算するときに使う「相続税路線価」、もう1つは固定資産税を計算するときに使う「固定資産税路線価」です。
相続税路線価は国税庁が決めて、実際の土地価格の約8割の水準に設定されています。
一方、固定資産税路線価は市町村が決めており、実際の土地価格の約7割の水準で設定されています。
同じ土地でも、どちらの路線価を使うかによって価格が変わってくるため、相続の手続きでは必ず「相続税路線価」を使うことを覚えておきましょう。

路線価が適用されるタイミング

路線価を使うときは、相続や贈与が起きた年の路線価を使います。
たとえば、2024年に亡くなった場合は、2024年の路線価で土地の価値を計算しなければなりません。
ただし、路線価は毎年7月に発表されるので、相続が起きた時期によっては、まだその年の路線価が発表されていないこともあります。
その場合は前の年の路線価を使って計算し、新しい路線価が発表されたら必要に応じて計算し直すことになります。
相続税の申告は亡くなってから10か月以内にしなければならないので、早めに確認しておくことが大切です。

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相続前に知っておきたい相続税路線価の調べ方

相続前に知っておきたい相続税路線価の調べ方

路線価は誰でも簡単に調べることができます。
ここでは、路線価の調べ方について解説します。

路線価の確認方法

路線価を調べる際に一番簡単で確実な方法は、国税庁のホームページを使うことです。
国税庁のホームページにアクセスして、「路線価図・評価倍率表」というページを探してください。
そこから調べたい土地がある都道府県を選んで、次に市区町村を選んでいくと、その地域の路線価図を見ることができます。
パソコンはもちろん、スマートフォンからでも簡単に見ることができるので、外出先でも確認できて便利です。
操作も難しくないので、初めての方でも迷わずに使えるためおすすめです。

相続税路線価図の見方

路線価図は地図のようになっていて、道路に沿って数字とアルファベットが書かれています。
数字は1㎡あたりの価格を千円単位で表していて、アルファベットは借地権の割合を表しています。
たとえば「350C」と書いてあれば、1㎡あたり35万円(350千円)で、借地権割合が70%(Cは70%の意味)ということです。
つまり、調べたい土地がどの道路に面しているかを確認して、その道路に書かれている数字を見れば路線価がわかります。
ただし、土地が複数の道路に面している場合は、それぞれの道路の路線価を確認する必要があります。

路線価がある土地とない土地の区別

路線価は、国税庁のホームページ上の路線価図から調べることができますが、実はすべての土地に路線価があるわけではありません。
路線価はおもに住宅地や商業地などの市街地に設定されていて、田舎や山間部など人があまり住んでいない地域には設定されていないことがあります。
そのため、路線価がない土地の場合は「倍率方式」という別の方法で価値を計算する必要があります。
倍率方式は、固定資産税の評価額に国が決めた倍率をかけて計算する方法です。
なお、この倍率も国税庁のホームページの「評価倍率表」で確認することができます。

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路線価を使用した相続税の計算方法

路線価を使用した相続税の計算方法

路線価を使って土地の相続税での価値を計算する際は、土地の形や条件によって調整が必要になります。
正確に計算するためには、土地の特徴をきちんと考慮することが大切です。
ここでは、路線価による相続税の計算方法について解説します。

基本的な計算式

路線価図で調べた路線価は、下記の式に当てはめて計算します。
土地の相続税評価額=相続税路線価×地積(㎡)×補正率
まず路線価図でその土地に面している道路の路線価を調べて、次に土地の面積を確認します。
そして、土地の形や条件に応じた「補正率」を掛けることで、最終的な価値が出ます。
たとえば、路線価が30万円、面積が200㎡、補正率が0.9の土地なら「30万円×200㎡×0.9=5,400万円」が相続税で使う土地の価値になるというわけです。

補正率の種類と適用方法

補正率とは、土地の使いやすさや条件を価格に反映させるための調整数字です。
おもなものとして、「奥行価格補正率」「間口狭小補正率」「奥行長大補正率」「不整形地補正率」「がけ地補正率」などです。
奥行価格補正率は土地の奥行きの長さに応じて使い、間口狭小補正率は道路に面している部分が狭い土地に使います。
不整形地補正率は三角形やいびつな形の土地に、がけ地補正率は傾斜がある土地や段差がある土地に使います。
これらの補正率は国税庁が正確に定めており、土地の条件によっては複数の補正率を組み合わせて使うことも可能です。

路線価が定められていない場合の計算方法

路線価が設定されていない土地は、前述したように「倍率方式」を使います。
計算式は「固定資産税評価額×評価倍率=相続税評価額」です。
固定資産税評価額は毎年の納税通知書で確認でき、評価倍率は国税庁ホームページの「評価倍率表」で調べられます。
たとえば、固定資産税評価額が500万円、評価倍率が1.1なら、「500万円×1.1=550万円」が相続税評価額になります。
なお、土地によっては専門的な知識が必要になるため、税理士などの専門家に相談しながら進めると良いでしょう。

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まとめ

路線価は相続税を計算するときの土地の価値を決める大切な基準で、国税庁のホームページで誰でも簡単に調べることができます。
基本的な計算方法を理解すれば、おおよその土地の価値を把握することが可能です。
ただし、補正率の計算や特殊な土地の評価は専門的な知識が必要になるため、正確な申告をするためには税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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