お持ちの不動産を売ったとき、さまざまな税金がかかります。
不動産の所有や売却には高額な税金がかかることもありますが、物件によっては大きく減税されることも少なくありません。
今回は不動産売却を検討している方に向けて、不動産の売却で必要な税金についてご説明します。
不動産売却で利益が出た際にかかる税金
不動産売却時の税金のうち、譲渡所得税は売却によって利益が出たときのみにかかる税金です。
不動産の売却額から取得時にかかった費用と売却に必要な諸経費を引き、プラスになったお金を譲渡所得と呼び、この利益に税が課されます。
譲渡所得税は給与所得とは別に計算し、確定申告によって納める必要があります。
譲渡所得税を細かく分けると、所得税および住民税、また東日本大震災発生時につくられた復興特別所得税に分類できますが、所得税の申告をすれば住民税にも反映するため、一度の申告で問題ありません。
譲渡所得税を計算するうえで重要なのが、不動産の所有年数と諸費用です。
譲渡所得税にはさまざまな減税制度がありますが、所有年数が5年以上の場合は所得税が30%から15%に減税されます。
5年の数えかたの注意点として、取得日からぴったり5年ではなく、譲渡した年の1月1日時点で5年が経過していなくてはいけません。
あと1か月待てば税金が半分になったというケースもあり得るため、所有年数が5年前後の場合は売却時期に気を付けましょう。
また、売却益から引かれる諸費用ですが、購入費だけでなくかかった税金や仲介手数料も含めて計算できます。
購入価格がわからない場合、不動産の売却価格に5%をかけて出た金額を取得費とみなすことが多いです。
不動産売却時に必ずかかる税金
不動産を売却した際、利益の有無にかかわらず必ずかかる税金が2つあります。
1つ目が、不動産の売買契約書にかかる印紙税です。
売買契約書を作成する際、取引の金額によって印紙を貼って納税する必要があります。
売却価格によって印紙の値段が定められているため、決められた額の印紙を購入しましょう。
なお、令和4年3月31日までは10万円以下の印紙税の場合に軽減措置が適用されるため、通常の印紙税より低くなる可能性があります。
2つ目に必要なのが登録免許税です。
不動産を譲渡すると所有権の移転が起こり、その登記を書き換える際に税金がかかります。
登録免許税は、取引価格ではなく固定資産評価額に税率をかけて計算される点に注意しましょう。
まとめ
不動産の売却時には税金がかかりますが、利益の有無に関係なく必ずかかるものと、利益が出た場合のみにかかる税金があります。
とくに譲渡所得税は計算が難しく、どの減税制度を利用するかの判断も必要なため、注意して確定申告しましょう。
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