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不動産相続が発生したら売却すべきタイミングは?相続前と相続後それぞれをチェック!

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不動産相続が発生したら売却すべきタイミングは?相続前と相続後それぞれをチェック!

不動産相続が発生したら売却すべきタイミングは?相続前と相続後それぞれをチェック!

相続した不動産を所有せず売却するケースは少なくありません。
不動産を相続すると税金面でも大きな影響がありますので、その不動産を所有する必要がないなら金銭的に負担の少ないほうで売却したいものですよね。
不動産相続が発生した場合、相続前と相続後、どちらのタイミングで売却するのが良いのでしょうか?

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現金で遺産分割しやすくなる!不動産相続前のタイミングで売却した場合

まず、相続前に不動産売却した場合、遺産が現金化されて手元に残るため、遺族間でも遺産分割トラブルが起こりにくくなるといったメリットがあります。
相続人が複数いる場合、不動産を分割して相続するのはわかりにくくもあり大変ですが、現金化することで取り分が明確になり遺産分割しやすくなるため、相続手続きそのものも円滑に進められる可能性が高まるでしょう。
また、相続前に売却する場合、自己居住用不動産として売却することでマイホームの特別控除が適用される可能性があり、適用されると譲渡所得税を減額することができます。
このように、相続前における売却の大きな特徴は、遺産分割しやすくトラブルが発生しにくいと考えられます。

税金面ではお得?不動産相続後のタイミングで売却した場合は?

不動産を相続後に売却した場合、相続してから3年以内に売却することで、節税になる可能性があります。
まず、実際に売却する際の価格と相続税評価額には差が生まれるため、相続前に売却して現金で相続するよりも、不動産のまま相続したほうが相続税の課税額が低くなる見込みがあります。
また、相続後3年以内に売却すれば、相続税を取得費に加算できるため節税できることもメリットです。
さらに、条件を満たせば評価額を最大8割減額する「小規模住宅地等の特例」や譲渡所得税から3,000万円控除される「空き家の特別控除」が適用される可能性もあり、相続前に売却するよりも税金面ではお得だといえます。
ただし税金の控除を受けるためにはさまざまな要件を満たす必要がありますので、事前に確認しておきましょう。

まとめ

不動産相続が発生した場合、相続前に売却するのか、相続後に売却するのかによってメリットも異なります。
相続人が複数いて遺産分割トラブルを少しでも避けたい場合は相続前、節税したい場合は相続後がおすすめと考えることもできますが、個々のケースによって状況は異なります。
相続に関わる方同士で事前によく話し合って、トラブルのない不動産相続とベストな売却タイミングを検討してみましょう。
センチュリー21ハウスパートナーでは、岸和田・貝塚・泉大津、泉州地域での不動産をご紹介しています。
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