不動産を売却して大きな金額のお金が動いたときに、税金がどうなるか気になる方は多いのではないでしょうか。
不動産を売却した際には、確定申告をしなければならないケースがあります。
今回はどのような場合に確定申告が必要になるのか、また確定申告時の必要書類や方法などについて解説します。
確定申告とは?不動産売却時に必要なケース
確定申告は1年間に得た所得を税務署に申告し、その金額に応じた税金を確定させるための手続きです。
会社員などで給与所得のみの場合は、確定申告は会社が個人に代わって手続きをしてくれますが、個人事業主の場合は自分で確定申告する必要があります。
不動産売却に関して確定申告が必要になるのは、譲渡所得が発生した場合です。
この際に確定申告をしないと、無申告加算税と延滞税が課せられることになります。
一方で、不動産売却で損失が発生した場合は確定申告をおこなう必要がありません。
不動産売却後の確定申告での必要書類
不動産売却後の確定申告の必要書類には、税務署でもらえるものと自分で用意しなければならないものがあります。
税務署でもらえるのは「確定申告書B様式」「分離課税用の申告書」「譲渡所得の内訳書」の3種類です。
一方で、自分で用意しなければならないのは、売却した不動産の登記簿謄本と不動産を取得及び売却した際それぞれの売買契約書、仲介手数料や登記費用などの領収書です。
これにくわえて給与所得者は源泉徴収票、個人保険などの控除を受ける場合は関連する書類も準備する必要があります。
不動産売却した際の確定申告の申告期間や申告場所
不動産を売却した場合は、売却の翌年の2月16日から3月15日に確定申告をしなくてはなりません。
確定申告をおこなうのは、売主の住んでいる居住地を管轄する税務署です。
売却した不動産の住所地ではないため注意しましょう。
確定申告は税務署の窓口に直接出向いておこなうのが一般的ですが、申告書を郵送する方法や、税務署の時間外文書収受箱に投函する方法もあります。
また電子申告・納税システムのe-taxを利用すれば、自宅のパソコンやスマートフォンから確定申告をおこなうこともでき、非常に便利です。
まとめ
不動産売却時に譲渡所得が発生した場合は確定申告が必要です。
その際には不動産取得時と売却時の売買契約書などの資料が必要なため、しっかり保管しておく必要があります。
確定申告は不動産の住所地ではなく、売主の居住地の税務署でおこなうため注意しましょう。
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