- この記事のハイライト
- ●売却前には売却相談や査定依頼の必要書類を準備
- ●契約締結までに物件の詳細がわかる書類や売買契約当日の必要書類を準備
- ●決済時までに登記申請の必要書類を準備
不動産売却で売主がやるべきことの1つが、必要書類の準備です。
円滑に取引を進めるために、物件に関連するさまざまな書類を準備しなければなりません。
「必要書類がたくさんあって覚えられない」と途方に暮れている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、不動産売却前・契約締結時・決済時のタイミングで必要になる書類をご紹介します。
大阪府の岬町、泉南市、阪南市、泉佐野市、熊取町、貝塚市、岸和田市、忠岡町、和泉市、泉大津市、高石市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
\お気軽にご相談ください!/
必要書類①不動産売却前
不動産売却は、まず不動産会社に売却相談をして物件査定を依頼するところから始まります。
スムーズに物件査定へ移れるよう、建物図面や建物状況調査報告書などの必要書類を前もって準備しておくと良いです。
この項目では、不動産売却の前に集めておきたい必要書類をご紹介します。
図面、仕様書
不動産会社へ物件概要を伝えるために、面積や間取り、設備などの情報が必要です。
物件のパンフレット
物件を買ったときにパンフレットをもらっていれば、売却前に準備しておくと良いです。
図面や仕様書がなくても、パンフレットで補完できる可能性があります。
住宅ローン償還表(返済予定表)
住宅ローン償還表とは、住宅ローンの返済額や元金・利息の内訳、借り入れ残高などが記載されている書類です。
通常は金融機関から郵送されますが、金融機関によっては発行手続きが必要であったり、インターネットで閲覧できたりするケースもあります。
建物状況調査報告書
建物状況調査とは、既存住宅状況調査技術者と呼ばれる資格者が、目視や計測によって建物の劣化状況を調査することです。
物件購入時に建物状況調査を実施している場合は、建物状況調査報告書を用意しておきましょう。
既存住宅性能評価書
既存住宅性能評価は、国土交通大臣の登録を受けた第三者機関に物件の性能を審査してもらい、1~5等級で評価を受ける制度です。
既存住宅性能評価書がある物件は、買主も信頼・納得して購入できます。
耐震基準適合証明書
耐震基準適合証明書があれば、旧耐震基準の建物であっても高く売りやすいです。
一定の耐震性能が保証されるため、買主が住宅ローンの審査に通過しやすくなったり、住宅ローン控除を使えるようになったりします。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
必要書類②不動産売却の契約締結時
査定価格を参考に不動産売却価格を決めたら、媒介契約締結を経て販売活動がスタートします。
販売活動中に購入希望者から問い合わせがあれば、書類を開示することも必要です。
その後買付申し込み書の受領や契約条件交渉のプロセスを踏んで、晴れて売買契約締結となります。
この項目では、売買契約締結までに集めておきたい必要書類をご紹介します。
登記済証(登記識別情報通知)
別名「権利書」「登記済権利証」とも呼ばれ、法務局が登記名義人だけに発行する書類です。
平成17(2005)年の不動産登記法改正により、登記済証は「登記識別情報通知」に切り替わっています。
登記簿謄本
登記簿謄本は不動産に関する権利が記載されており、法務局でだれでも取得できる書類です。
最近では、インターネット上の「登記情報提供サービス」で登記情報を閲覧することもできます。
物件購入時の売買契約書、重要事項説明書
購入時の売買契約書と重要事項説明書も揃えておきましょう。
不動産売却益が出ると売主に所得税が課されますが、所得税額の計算では購入時の売買価格を使用します。
重要事項説明書は売買契約締結の意思決定にあたって重要な事項をまとめている書類です。
記載内容を確認し、必要と思われる情報は漏れなく新しい売買契約書に盛り込みます。
固定資産税納税通知書
固定資産税納税通知書は固定資産評価額が記載されており、毎年市町村から所有者へ送られてくる書類です。
固定資産評価額がわかれば、不動産売却後に買主が支払う固定資産税・都市計画税・登録免許税の概算額がわかります。
地積測量図
土地の測量結果を記録した書類で、法務省令に従って作成されています。
地積測量図は、法務局で取得可能です。
境界確認書
境界確認書は、隣地との境界が確定していることを証明する書類です。
所持していると土地の境界が明確になるため、隣地所有者との紛争を防止できます。
建築確認済証、検査済証
建築確認済証は、建物を着工する前に申請をおこなって許可が下りた際に発行される書類で、適法性があることの証明になります。
検査済証は、建物が完成したあとに完了検査を受けて合格した事実を証する書類です。
新築で取得した場合は市区町村から、中古で取得した場合は前の所有者から受領しているはずです。
紛失している場合は再発行できないため、市区町村が発行する「台帳記載事項証明書」などで代用します。
建築設計図書、竣工図書
工事着手前には建築設計図書、工事完了後には竣工図書が作られています。
新築当時の設計者の意図を理解するために役立つ書類です。
マンション管理規約、使用細則、維持管理関連書類
マンションを売却する場合は、リフォームやペットの飼い方に関するルール、長期修繕計画などの維持管理状況は、購入検討者から質問されることが多いです。
問い合わせがあったら、開示できるようにしておきましょう。
印鑑証明書、身分証明書
印鑑証明書と身分証明書は、契約締結時に必要になります。
印鑑証明書は、市区町村の窓口で取得可能です。
身分証明書は、運転免許証やマイナンバーカードを持参しましょう。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
必要書類③不動産売却の決済時
不動産売却では、決済と同日に登記申請もおこなわれるのが一般的です。
したがって、登記申請の必要書類を決済までに準備しておかなければなりません。
以下の項目からは、不動産決済までに集めておきたい必要書類をご紹介します。
身分証明書
契約締結時と同様、決済時にも身分証明書が必要になります。
代理で登記申請をおこなう司法書士に対して、売主本人であることを証明するための必要書類です。
登記済証(登記識別情報通知)
司法書士は、売主が本当に不動産の所有者であるか登記済証を見て確認します。
印鑑証明書、実印
3か月以内に発行された印鑑証明書を用意しておきます。
決済当日は申請書類や引渡し書類に押印しなければらないため、実印も必要です。
住民票
登記簿謄本に記載されている住所と現住所が異なる場合にのみ、住民票が必要になります。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書に記載されている固定資産税評価額を使って、登録免許税を算出・納付します。
委任状
司法書士に登記手続きをおこなってもらう場合は、法務局に委任状を提出します。
預金通帳
決済日は、売主の預金口座に売買代金が振り込まれます。
支店や口座番号などを確認するために、預金通帳を手元に準備しておくと安心です。
精算書
決済と同時に、固定資産税や修繕積立金の精算もおこないます。
不動産会社が精算書をつくるため、金額を最終チェックのうえ捺印します。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
まとめ
不動産売却の流れに沿って、必要書類を解説しました。
数多くの必要書類があるため、一気に収集するのは至難の業です。
各プロセスの必要書類を把握し順番に準備すれば、不動産売却を遅滞なく進められます。
売却前は、不動産会社への売却相談・査定依頼で提示する「図面」や「建物状況調査報告書」などが必要書類です。
契約締結までは、販売活動や契約条件交渉で役立つ「購入時の売買契約書」や「設計図書」などを集めておきましょう。
決済では「登記申請書類」や「身分証明書」などが必要になります。
泉州不動産.comは、南大阪・泉州エリアで不動産売却・買取に対応しています。
不動産売却でお悩みでしたら、ぜひ弊社までご相談ください。