土地の売却に向けて行動を起こす前に、その土地がどれくらいの金額で売れそうか知りたくても、調べ方がわからないこともあるでしょう。
そのような場合に利用できるのが、5種類ある土地の評価額です。
今回は、5種類の評価額の特徴やそれぞれの金額の調べ方を解説します。
土地の価格を決める評価額とは
土地の評価額とは、国や地方自治体など公的な機関が調査し、公表する土地の価格です。
具体的な評価額には「実勢価格」「公示価格」「基準地価」「相続税路線地価」「固定資産税評価額」の5種類があります。
この5種類はそれぞれ異なる目的のために評価されるもので、調査・公表する公的機関もさまざまです。
これらの土地の評価額は売却相場の価格の基準として利用できるため、売却の際にはこの5種類の評価額を参考に売却価格を決めるのが一般的です。
5種類ある土地の評価額の特徴
「実勢価格」は、国土交通省が公表している実際の取り引きで契約が成立した際の価格です。
実勢価格には、市場の需給バランスや景気などの要素によって価格が大きく変動する特徴があります。
「公示価格」は、国土交通省が公表している全国の土地の評価額です。
公示価格は適正な地価形成を目的としているため、公的な評価額として信頼できる点に特徴があります。
「基準地価」は、都道府県が公表するそれぞれの地域の評価額です。
公示価格と似ていますが、対象となる場所が異なる点と公表時期がずれている点に違いがあります。
「相続税路線地価」は国税庁が公表しているもので、道路に面する標準的な価格である路線価をもとにした評価額です。
これは主に市街地に設定されているもので、道路ごとに価格を定める点に特徴があります。
「固定資産税評価額」は、市町村などの自治体が公表する評価額です。
この固定資産税評価額を70%で割った金額が土地の売却相場ともいわれるため、売り出しの目安になりやすい特徴があります。
5種類ある土地の評価額の調べ方
実勢価格は、公的機関である国土交通省が運営しているレインズや土地総合情報システムのサイトから検索できます。
公示地価と基準地価は、国道交通省の土地総合情報システムで調べてみてください。
相続税路線地価は、国税庁のホームページで調べられます。
路線価から相続税評価額を計算する場合は、路線価×面積で基準額を出してから補正率を掛けてください。
固定資産税評価額は、毎年4~6月に送られてくる固定資産税の明細書に記載されていますので確認してみましょう。
見つからない場合には、役所にある固定資産税台帳を閲覧するか、窓口で固定資産評価証明書を取得してみてください。
まとめ
土地の評価額とは、公的な機関が調査・公表する土地の価格のことで、5つの種類があります。
種類によって国土交通省・自治体・国税庁など機関も異なり、調査・公表の目的もさまざまです。
それぞれの評価額の調べ方も確認して、不動産売却をスムーズに進めましょう。
センチュリー21ハウスパートナーでは、岸和田・貝塚・泉大津、泉州地域での不動産をご紹介しています。
住まい探しでなにかお困りでしたら、お気軽に弊社までご相談ください!
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓