最近、リノベーションが流行していますよね。
ただ、マンションの場合、リノベーションでできないことがあるのをご存じでしょうか。
ここでは、マンションのリノベーションで間取り変更できない事例、交換できないものは何があるか、管理規約によりリノベーションができない事例について、ご紹介いたします。
マンションのリノベーションで間取り変更できない事例をご紹介
まず、柱などではなく壁の面を使用し、建物を支える「壁式構造」の場合、重要な構造壁を取り除くというような間取り変更は難しいです。
そして、原則マンションは「専有部分」をリノベーションできますが「共有部分」はリノベーションできないため注意しましょう。
たとえば、給排水管が通る「パイプスペース」は共用部分となるため、移動できません。
そして、キッチン・バスルームなどの水回りも、パイプスペースの位置によっては移動が難しい場合があります。
マンションのリノベーションで交換できないものは何がある?
上記でも述べたとおり、原則、マンションは共有部分はリノベーションできないため、共用廊下に面した外側は「共有部分」という扱いになり、玄関ドアの交換はできません。
ただし、内側の塗装やシートの貼りかえは可能です。
また、サッシも住戸に付随していますが、共用部分となり交換できないため、注意しましょう。
管理規約によってマンションのリノベーションができない事例は?
まず、床に関して、マンションの管理規約で、畳などの吸音性の高い床材の使用しか認めない旨が記載されている場合はフローリングへの変更は難しいです。
また、とくに古いマンションは、住宅の耐震性を考えて、マンションの管理規約で壁に穴を開けるという行為などが禁止されている場合があります。
その場合、エアコンの設置の変更は、壁に穴をあける配管配管工事を必要とするため、できない場合が多いです。
ほかにも、マンション全体で引き込んでいる電気容量によって、各戸の上限が規定されていることがあるため、ガスコンロからIHクッキングヒーターに交換する場合注意しましょう。
ガス容量に関しても上限が規定されている場合があるため、ガス床暖房を取り入れる場合には注意が必要です。
まとめ
マンションのリノベーションは、原則、専有部分のみで、構造や管理規約によってできないこともあります。
リノベーションしようと検討している方は、あらかじめリノベーションできない事例を把握しておき、後日トラブルにならないよう注意しましょう。
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