目次
- この記事のハイライト
- ●相続人同士で話がまとまらず揉めてしまったり遺産分割協議が白紙になったりといったトラブルが懸念される
- ●不動産を平等に分けるためには換価分割を選ぶのがおすすめ
- ●名義変更がおこなわれていない場合は当時の相続から整理していく必要があり大変な手間がかかる
土地や建物の相続において、トラブルが生じるケースは少なくありません。
仲の良かった身内でも、修復できないような揉め事に発展することもあります。
今回は不動産相続で起こり得る、3つのトラブルについて解説します。
大阪府岬町、泉南市、阪南市、泉佐野市、熊取町、貝塚市、岸和田市、忠岡町、和泉市、泉大津市、高石市で、土地や建物を相続するご予定の方は、ぜひ参考になさってください。
不動産の相続人同士でトラブルになるケースと解決方法
まずは、相続人同士でトラブルになるケースと、その解決方法を解説します。
話がまとまらず揉めてしまう
複数の相続人がいる場合、不動産を誰が取得するのかで揉めてしまうことがあります。
たとえば相続財産が実家のみの場合や、複数の財産があるものの、実家がもっとも高い価値を持っている場合などです。
両親と長年同居していた方なら、実家を取得できなければ住まいを失うことになるでしょう。
介護をしていた場合も、不動産の相続を強く望むかもしれません。
相続人が1人なら問題ありませんが、複数いる場合はトラブルになる可能性があります。
遺産分割協議が白紙になる
遺産分割協議が白紙になることも、起こり得るトラブルのひとつです。
相続の発生時、有効な遺言書がない場合は、一般的に遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議とは、財産の分け方を相続人同士で協議することです。
協議した内容は、遺産分割協議書という書面に残し、全員の署名と捺印をします。
遺産分割協議がまとまったあとに、知らない方が相続人として名乗り出てきた場合、遺産分割協議をやり直さなければなりません。
たとえば両親が離婚をしていて、再婚相手とのあいだで認知していた子どもなどが該当します。
相続人同士のトラブルを防ぐための解決方法
不動産を巡る相続人同士のトラブルを解決するためには、遺言書の作成が有効的です。
たとえば、両親と長年同居し介護をしていた場合、被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をしたと見なされます。
民法上では特別寄与料として、財産を多く取得することができます。
ただし、特別寄与料が認められるのは、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族のみです。
被相続人である両親の介護を続けてくれた方に対して、ほかの相続人も感謝の気持ちを持っているでしょう。
その思いを反映させるためには、生前に遺言書を作成しておくべきと言えます。
また、遺産分割協議が白紙になることを防ぐためには、認知している子どもの有無を確認しておくのがおすすめです。
親が再婚をしていたり、愛人の存在をちらつかせていたりする場合は、とくに注意しなければなりません。
被相続人が生前のうちに遺言書を作成しておけば、不動産相続時に起こり得るトラブルを防止できます。
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相続した不動産を平等に分けようとしてトラブルになるケースと解決方法
続いて、相続した不動産を平等に分けようとしてトラブルになるケースと、その解決方法について解説します。
平等に分けようとするとなぜトラブルになる?
土地や建物といった不動産は、物理的に分割が困難な財産です。
そのため、平等に分けようとしたことが、逆に揉め事に発展してしまうことがあります。
不動産の分割方法は、下記の4つです。
- ●現物分割
- ●代償分割
- ●共有分割
- ●換価分割
それぞれ不動産の評価方法が異なるため、どの方法を用いるかで揉めてしまう可能性があります。
現物分割の概要と起こり得るトラブル
現物分割とは、財産の現状を変えずにそのまま取得することです。
たとえば、相続財産が土地と現金、有価証券で、相続人がAさんとBさん、Cさんの3人だったとします。
Aさんが土地、Bさんが現金、Cさんが有価証券を取得するのが現物分割です。
しかし、相続財産が土地のみだった場合、現物分割を選ぶと、誰が取得するかでトラブルになる恐れがあります。
代償分割の概要と起こり得るトラブル
代償分割とは、不動産を取得した方が、ほかの相続人に代償金(代償財産)支払う分け方です。
たとえば相続人がAさんとBさん、Cさんの3人で、資産価値が3,000万円の土地が相続財産だとします。
この場合、Aさんが不動産を取得し、BさんとCさんにそれぞれ1,000万円ずつ支払うのが代償分割です。
ただし、Aさんに代償金を支払う資金力がないと用いることができません。
共有分割の概要と起こり得るトラブル
共有分割とは、ひとつの不動産を複数の相続人で共有名義にすることです。
平等に分割でき、手続きもスムーズなので、もっとも良い分け方に見えます。
しかし、共有名義にしてしまうと、売却や活用を考えた際、共有者全員に同意を得る必要があるなどデメリットも多いです。
そのため、不動産を共有することは、現実的ではありません。
換価分割の概要と起こり得るトラブル
換価分割とは、不動産を売り、売却金を平等に分けることです。
1円単位で分けられるため、公平性を保つことができます。
デメリットは、売却に反対する方がいると、手続きがスムーズにおこないことです。
思入れのある実家の場合、残すことを強く望む方もいらっしゃるでしょう。
平等に分けようとするために起こるトラブルを防ぐための解決方法
平等に分けようとするがゆえに起こり得るトラブルの解決方法は、換価分割を選ぶことです。
複数ある分割方法のなかで、もっとも揉め事を回避できる方法となります。
ほかの分割方法はデメリットも大きいため、トラブルを防止したい場合は換価分割を選ぶのがおすすめです。
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相続した不動産の名義変更ができておらずトラブルになるケースと解決方法
最後に、相続した不動産の名義変更ができておらず、トラブルになるケースとその解決方法について解説します。
名義変更のトラブルとは?
土地や建物の名義を調べたところ「被相続人ではなく、祖父母になっていた…」というケースがあります。
不動産を相続した場合、被相続人から相続人へ名義変更をおこなわなくてはなりません。
名義変更の手続きを、相続登記と呼びます。
相続登記は今後義務化されますが、これまでは怠ったとしてもペナルティーが生じるわけではありませんでした。
名義変更がおこなわれないまま、2次相続や3次相続が発生していることも多いです。
このような場合、祖父母の代から遺産分割協議をおこない、相続を整理していかなくてはなりません。
膨大な時間と労力がかかるうえ、事務処理や手続きは個人でおこなうなうのは難しいでしょう。
そのため、司法書士や弁護士などに依頼する必要があります。
名義変更を巡るトラブルを防ぐための解決方法
名義変更を巡るトラブルを防ぐためには、両親が生前のうちに登記の情報を確認しておきます。
もし祖父母の名義になっている場合、両親の主導で相続を進めてもらってください。
早い段階で相続登記をおこなっておけば、いざ相続が発生した際も安心です。
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まとめ
不動産相続では、相続人同士で話がまとまらず揉めてしまったり、遺産分割協議が白紙になったりしてトラブルになることがあります。
不動産を平等に分けるためには、複数ある分割方法のなかでも、換価分割を選ぶのがおすすめです。
名義変更がおこなわれていない場合、当時の相続から整理していかなければならず、手間や時間がかかるため注意が必要です。
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