- この記事のハイライト
- ●固定資産証明書とは土地や建物など固定資産の評価額を証明する書類
- ●登録免許税の算出時や相続税の申告時などさまざまな用途で用いられる
- ●自治体の窓口で受け取るほか郵送で取得することも可能
不動産に関する手続きでは、あまり聞きなれないような書類の提出を求められることがあります。
スムーズに手続きを進めるためには、その書類がどのようなもので、どこで取得できるのかを知っておくことが大切です。
今回は、不動産取引時に必要となる書類の1つ、固定資産評価証明書について解説します。
大阪府岬町、泉南市、阪南市、泉佐野市、熊取町、貝塚市、岸和田市、忠岡町、和泉市、泉大津市、高石市で不動産売却をお考えの方や、必要書類について調べている方は、ぜひ参考にご覧ください。
不動産の固定資産評価証明書とは?
はじめに、不動産の固定資産評価証明書の概要から解説します。
固定資産評価証明書とは?
固定資産評価証明書とは、土地や建物といった不動産の評価額を証明する書類です。
固定資産証明書を確認すれば、おおよその不動産の価値の目安が分かります。
たとえば不動産を売買する際に、いくらで売却できるか事前に確認しておきたい方も多いでしょう。
固定資産税評価額は公示価格の約7割とされているため、0.7で割り戻せば取引額の目安を把握することが可能です。
不動産価値の目安を知りたい時以外にも、固定資産税や相続税、贈与税など税金を計算する際にも用いられます。
なお、固定資産税評価額は「評価替え」といって、3年ごとに見直しがされており、令和6年度はその評価替えの年です。
また、固定資産税の課税対象は不動産が中心ですが、償却資産(高額な機械設備や内装設備など)も含まれます。
固定資産評価証明書の記載内容
固定資産評価証明書には、主に以下の内容が記載されています。
- ●所有者:不動産を所有している方の名前
- ●所在地:不動産のある場所
- ●固定資産税評価額:税金を決める際の根拠となる評価額
- ●課税標準額:特例が適用される場合は適用後の金額
- ●土地:面積、地目、持分
- ●建物:家屋番号・建物番号、構造・規模、種類、床面積、敷地権(区分所有建物の場合)
不動産以外の償却資産については、種類ごとに固定資産税評価額が記載されています。
固定資産評価証明書を取得できる方
固定資産評価証明書は、どなたでも自由に取得できるわけではありません。
取得が可能なのは、原則として不動産所有者と関係者に限られます。
関係者とは、不動産所有者と同居する家族や相続人、民事訴訟の申立人などです。
それ以外の関係者では、相続人、民事訴訟の申立人などが別にその関係を示す書類を持参することで取得できます。
所有者または所有者と現在同居している親族以外の方が取得する際は、所有者の委任状を提出しなければなりません。
また、所有者が法人の場合は、代表者印による請求(申請書に押印)もしくは、代表者印による委任状が必要です。
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不動産における固定資産評価証明書の用途とは?
固定資産評価証明書は、税金の申告時や不動産売買時など、さまざまなシーンで必要となります。
なぜ固定資産評価証明書の提出を求められるのか、用途についても確認しておきましょう。
登記をおこなうとき
固定資産評価証明書は、不動産登記をおこなう際に必要です。
登記とは、土地や建物の所在・面積、所有者の住所・氏名などを法務局の登記簿に記録することです。
登記をすることで、権利関係などの状況を確認することができ、安心かつ安全な取引ができるようになります。
不動産登記には、建物表題登記・所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記・抵当権抹消登記の4種類があります。
譲渡(売却)や相続によって不動産の所有者が変わる場合は、「所有権移転登記」をして名義変更が必要です。
また、住宅ローンが残っている状態で不動産を売却する際は、一括返済後に「抵当権抹消登記」をおこなわなければなりません。
これらの登記をおこなう際には、固定資産評価証明書を添付書類として法務局に提出する必要があります。
登録免許税を算出するとき
登録免許税を求める際にも、固定資産評価証明書が必要です。
登録免許税とは、登記をおこなう際に発生する税金で、国(法務局)に納税します。
なぜ固定資産評価証明書が必要なのかというと、登録免許税は固定資産税評価額に一定の税率を掛けて算出するためです。
税率は登記の種類ごとに異なり、たとえば相続による所有権移転登記は0.4%、売却による所有権移転登記は2.0%です。
なお、一戸建てを購入した場合は、土地と建物それぞれに登録免許税が課されます。
相続税を申告するとき
相続税を申告する際にも、固定資産評価証明書が必要になります。
相続税額は財産の時価をもとに計算するのが一般的ですが、不動産の時価はそう簡単には算出できません。
そこで国税庁は、相続税や贈与税を算定するときの不動産の評価方法を以下のように定めています。
- ●土地:路線価図に記載がある宅地は原則として1㎡あたりの路線価に面積をかけた値
- ●家屋:固定資産税評価額
路線図面に記載がない場合は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて不動産の時価を求めます。
財産のなかに固定資産税評価額を使って評価するものがある場合は、申告書に固定資産評価証明書の添付が必要です。
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不動産の固定資産評価証明書の取得方法
実際に不動産取引で固定資産評価証明書が必要になったら、どこで取得すれば良いのでしょうか。
最後に、固定資産評価証明書の取得方法を解説します。
市町村役場で取得する
固定資産評価証明書は、お住いの地域の市町村役場で取得が可能です。
市町村役場の窓口で取得する際は、顔写真付きの身分証明書を提示しなければなりません。
運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどを忘れずに持参しましょう。
顔写真付きの身分証明書がない場合は、保険証や年金手帳など、顔写真なしの身分証明書を2点提出します。
また、諸事情により所有者本人が窓口にこられない場合は、委任状を提出することで代理人が取得可能です。
ただし、どなたでも良いというわけではなく、同居家族や相続人など、所有者の関係者に限ります。
郵送で取得する
仕事が忙しいなどの理由により、市町村役場に直接伺うの難しい場合は、郵送で取得するのがおすすめです。
郵送の場合、自治体のホームページから固定資産評価証明書請求書をダウンロードし、必要事項を記入します。
必要事項を記入できたら、固定資産評価証明書請求書と一緒に以下の書類も送付しましょう。
- ●返信用の切手を貼り付けた封筒
- ●官公署が発行した本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- ●手数料(定額小為替)
相続人が申請する際は、相続人の戸籍謄本と被相続人の除籍謄本、代理人が申請する際は委任状と本人確認書類、同意書と代理人選任の原本も必要です。
ただし、上記の書類はあくまでも一般的なものであり、自治体によっては他にも書類の提出を求められる可能性があります。
二度手間にならないよう、郵送前に市町村役場に連絡を入れて、どのような書類が必要か確認しておくと良いでしょう。
また手数料も一律ではないため、必要書類をあわせて確認しておくことをおすすめします。
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まとめ
固定資産証明書とは、不動産や機械装置といった固定資産の評価額を証明する書類です。
不動産関係の手続きにおいては、税金の申告時や不動産売買時など、さまざまなシーンで必要となります。
自治体の窓口で直接取得できるほか、郵送による取得も可能なので、ご自身の状況に応じてご選択ください。
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