- この記事のハイライト
- ●遺産分割協議とは、遺産の分割方法について相続人全員で話し合うこと
- ●協議の際は、遺産の範囲や分割方法、不動産の評価方法をめぐってトラブルになりやすい
- ●協議がまとまらなかった場合の解決策として、遺産分割調停や審判がある
不動産を相続する際に遺言書が無かった場合、相続人間で遺産分割協議をおこなう必要がありますが、トラブルにならないか心配ですよね。
この記事では、遺産分割協議とは何か、トラブル事例や解決策について解説します。
大阪府岬町、泉南市、阪南市、泉佐野市、熊取町、貝塚市、岸和田市、忠岡町、和泉市、泉大津市、高石市で不動産を相続予定の方は、ぜひ参考にご覧ください。
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遺産分割協議とは?相続発生時の手続きの進め方
遺産分割協議とは、相続が発生した際に、相続人全員が集まって相続財産の分け方を決める話し合いのことです。
被相続人(亡くなった方)が遺言を残していれば、その意思に従って遺産分割がおこなわれるため、基本的に相続人同士の話し合いは必要ありません。
しかし、遺言書がない場合や、相続人が遺言書と異なる分割方法を希望する場合には、遺産分割協議が必要となります。
遺産分割協議の進め方とは
遺産分割協議の進め方は、以下のとおりです。
●相続人と相続財産の確認
●遺産分割協議
●遺産分割協議書を作成
遺産分割協議を始める前に、まずは誰が相続人となるのかや相続財産を確認します。
相続人の確認は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などで確認可能です。
なお、相続人が配偶者と未成年の子の場合は、未成年の子が遺産分割で不利にならないように特別代理人を選任しなければなりません。
特別代理人とは、親権者である父または母と未成年者との間で遺産分割協議をするなど、利益が相反する行為をする際に、家庭裁判所に請求して選任する未成年者の代理人のことです。
相続人のなかに、認知症などで判断能力が低下している者がいる場合も、家庭裁判所に申立てをおこなって、成年後見人等の選任が必要です。
相続財産は、被相続人の通帳や固定資産税の納税通知書などで確認します。
相続人と相続財産の確定後は、財産をどのように分割し、誰が何を取得するかについて話し合いを始めます。
遺産分割の方法は複数あるため、全員が納得する方法を見つけることが大切です。
全員の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、後々のトラブルを避けるためにも相続人全員が署名と実印の押印をするのが一般的です。
遺産分割協議の期限とは
遺産分割協議にとくに期限はありません。
しかし、相続税の軽減措置を受ける場合は、相続開始後10か月以内に協議がまとまらないと申告期限を過ぎてしまい、軽減措置が受けられなくなる恐れがあります。
相続税の軽減措置には、たとえば配偶者控除がありますが、相続税の申告期限内に遺産分割協議がまとまらなかった場合は、配偶者に遺産分割されなかった分について控除が受けられなくなります。
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相続発生時の遺産分割協議でよくあるトラブルとは?
遺産分割協議は、スムーズに進むとは限りません。
現実には相続財産をめぐって家族間の意見が対立することはよくあります。
遺産分割協議の際に起こる主なトラブルは、以下のとおりです。
トラブル例①遺産の範囲
よくあるトラブルの1つは、遺産の範囲が明確になっていないことです。
たとえば、被相続人が日常的に使用していた不動産が他人名義のままになっているなど、被相続人の遺産とみなすべきかどうかが不明確な場合があります。
また、資産家の場合、遺産の全容が不明で遺産分割がむずかしいということもあります。
そのような場合は、明確に特定された遺産のみを分割するのが賢明です。
「さらに財産が発見された場合は、あらためて遺産分割協議をおこなうこと」として、一部の遺産の分割協議を進めると良いでしょう。
トラブル例②遺産分割方法
2つ目の典型的なトラブルは、遺産分割の方法をめぐるものです。
現金や預貯金のような遺産は、最後の1円まで分けることができますが、不動産は物理的に分けることができないため、分割方法をめぐってしばしば争いになることがあります。
不動産の分割方法は、以下の4種類あります。
●現物分割:不動産をそのまま相続する方法
●代償分割:特定の相続人が不動産を相続し、ほかの相続人は代償金を受け取る方法
●換価分割:不動産を売却し、その代金を相続人全員で分ける方法
●共有分割:複数の相続人の共有名義で不動産を相続する方法
上記の遺産分割方法のどれを選択するかで意見が対立したり、配分をめぐってトラブルになるケースが挙げられます。
たとえば、代償分割の場合、不動産を相続する者はそのほかの相続人に代償金を支払う必要がありますが、その資力がない場合にトラブルになりやすいです。
トラブル例③不動産の評価方法
さらに、不動産の評価方法についても意見の対立が生じることがあります。
不動産の評価方法は「実勢価格」「公示価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」の4種類あります。
上記4種類のうち、どの評価方法を選択するかによって、金額が変わってくることがあるため、争いの火種になりやすいのです。
たとえば、実勢価格は実際の取引価格、公示価格は国土交通省が発表する毎年1月1日時点における標準地ごとの土地価格のため、不動産市場の動向によっては価格差が生じます。
そのため、代償分割をおこなう際に、どの評価方法を選ぶかによって代償金に影響が及び、意見が対立しやすいです。
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遺産分割協議でのトラブルの解決策や予防策とは?
遺産分割協議でトラブルが起きないようにするためには、どのような対処が必要か事前に知りたいところでしょう。
相続トラブルの予防と解決策は、以下のとおりです。
①相続発生前から話し合っておく
遺産分割協議でのトラブルを予防するには、誰がどの財産を相続するかについて、被相続人が元気なうちに話し合っておくことをおすすめします。
相続発生直後は、被相続人の死に動揺する相続人もいらっしゃるでしょう。
そんななか、お互いの考え方を事前に知らないまま遺産分割協議を進めると、感情が高ぶって意見の対立につながる可能性があります。
被相続人と相続人の間で日頃から相続について話し合っておくと、このようなトラブルを防げるでしょう。
②遺言書を作成しておく
誰にどの遺産を相続したいかについて明確に記された遺言書があれば、その遺言書に従って財産を分けるだけで済みます。
そのため、遺産分割協議での相続人同士の意見の対立を防ぐことができます。
したがって、被相続人が元気なうちに遺言書を作成しておくのがおすすめです。
また、遺言書を作成する際には、遺言執行者を指定しておくと相続手続きがスムーズです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実行するための手続きをおこなう者のことで、相続人が指定される場合もあれば、弁護士などの第三者的立場の者が選ばれる場合もあります。
③遺産分割調停・審判
遺産分割協議がまとまらない場合の解決策としては、家庭裁判所での遺産分割調停や審判が挙げられます。
遺産分割調停とは、裁判所が選任した調停委員が話し合いの手助けをすることです。
遺産分割調停でも意見が対立したまま話し合いが進まない場合は、審判に移ります。
審判では、裁判所が遺産の分け方を決めます。
しかし、裁判所に遺産分割方法を決めてもらったからといって、誰もが望む方法になるとは限りません。
あくまで、遺産分割調停や審判は最後の手段です。
まずは、相続人の間でしっかりと話し合って解決することが大切です。
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まとめ
遺産分割協議とは、相続が発生した際に、相続人全員が集まって相続財産の分け方を決める話し合いのことです。
よくあるトラブルは、遺産の範囲や遺産の分割方法、不動産の評価方法の3つです。
協議がまとまらなかった場合の解決策としては、遺産分割調停や審判などが挙げられます。
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