- この記事のハイライト
- ●離婚後に家を財産分与する方法は、売却して現金を分配する方法と不動産評価額を基準に分配する2つの方法がある
- ●離婚後も家に住み続けることは、子どもの生活環境を維持できるというメリットがある一方で、夫名義の不動産に住む場合は滞納リスクなどのデメリットがある
- ●離婚後に家に住み続ける際の手続きは、誰が債務者で誰が住み続けるかによって異なる
離婚時には、夫婦で築いた財産を財産分与する必要があります。
家などの不動産は分配することが難しいため、売却したほうが良いのか住み続けたほうが良いのか迷っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
そこで、離婚で家を売却するか住み続けるかをご検討中の方に、家を財産分与する方法や家に住み続けるメリット・デメリット・手続きについて解説します。
大阪府岬町、泉南市、阪南市、泉佐野市、熊取町、貝塚市、岸和田市、忠岡町、和泉市、泉大津市、高石市で不動産を所有していらっしゃる方は、ぜひ参考にしてみてください。
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離婚後も家に住み続けるには?財産分与する方法
離婚時には、夫婦が共同で築いた財産をどのように分けるかの話し合いが必要です。
財産分与は、現金や預貯金だけでなく婚姻中に購入した不動産も対象になります。
不動産を財産分与する際は、簡単に分配することができないため、以下の2つの方法から選択することが一般的です。
- 家を売却し現金化してから分配する
- 家を売却せずに評価額を基準に分配する
それぞれの財産分与の方法をご説明します。
財産分与の方法①家を売却し現金化してから分配する
家を売却し現金化することで、平等に財産分与をすることができます。
そのため、離婚後にトラブルが起きにくいのが特徴です。
ただし、家を売却してしまえば新しい住まいを探す必要があり、家具や家電などを購入するまとまった資金も必要になります。
また、注意したいのが売却価格が住宅ローン残債を下回るオーバーローン状態の場合です。
オーバーローン状態であれば、基本的にそのままの状態で売却することはできません。
売却するためには、売却代金でまかなえなかったローン残債を自己資金で補填し完済する必要があります。
自己資金で補えない場合は、任意売却をおこない売却後も住宅ローンの返済を続けることになります。
このように家を売却する場合に住宅ローンが残っている際は、売却前に完済できるかどうかを確認しておきましょう。
財産分与の方法②家を売却せずに評価額を基準に分配する
どちらか一方がそのまま住み続けることを希望していれば、売却せずに不動産評価額を基準に分配する方法もあります。
不動産の評価額を調べるには、不動産会社へ依頼し査定してもらいます。
泉州不動産.comでも、無料で査定をおこなっておりますのでぜひお問い合わせください。
家の評価額がわかれば、住み続ける側が住まない側へ評価額の半分の現金もしくは同等の財産を渡して分配します。
ただし、住宅ローンがある場合は注意が必要です。
住宅ローンの残債がある場合は、不動産評価額から住宅ローンの残債を差し引いた額で財産分与をおこないます。
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離婚後も家に住み続けるメリット・デメリット
離婚後に家に住み続けるかどうか迷っている場合は、メリットとデメリットを確認して判断材料とすると良いでしょう。
離婚後も家に住み続けるメリットは以下のとおりです。
メリット①子どもの生活環境を維持できる
子どもがいる場合は、離婚後にそのまま住み続けることは生活環境を維持できるというメリットがあります。
離婚により転校となれば、生活環境だけでなく交友関係も変わります。
子どもは両親の離婚でもストレスを感じていることも少なくなく、そのうえ生活環境も変われば精神的なダメージも大きくなるでしょう。
そのため、家に住み続けるか迷った場合は、子どもの生活環境を考慮し決断することも1つの方法だと言えます。
メリット②家賃がかからない
妻子が住み続け、夫が住宅ローンを支払うケースだと、妻子は家賃がかからないというメリットがあります。
また、住宅ローンと養育費を相殺する方法もあるでしょう。
新居に引っ越しとなれば、引っ越し費用のほかに家具の購入など多くの費用がかかります。
住み続けることで、このような出費を抑えられるためメリットと言えるでしょう。
一方で、住み続けることはメリットだけではありません。
以下のようなデメリットもあるため注意が必要です。
デメリット①家を強制的に追い出される可能性がある
夫名義の家に妻が住み続ける場合は、夫が勝手に家を売却してしまえば家を出ていかなければなりません。
家を売却する権利は名義人にあるため、夫単独の名義になっていれば相談なしに売却することができるからです。
また、なんらかの理由で住宅ローンを滞納すれば、連帯保証人である妻に支払う義務が生じてしまいます。
もし支払えない場合は、家が差し押さえられ競売にかけられるリスクもあるでしょう。
このように離婚後に住む側と支払う側が別の場合は、リスクがあることを想定しておく必要があります。
デメリット②児童扶養手当が支給されないリスクがある
夫が住宅ローンを支払う家に妻子が住み続ける場合は、児童扶養手当が受け取れない可能性があるため注意が必要です。
児童扶養手当とは、離婚して子どもを養育する親に対して支給される手当です。
この児童扶養手当には所得制限が設けられているため、所得が要件を超えれば支給対象外となってしまいます。
養育費の8割相当額が所得として加算されるため、金額によっては所得制限を上回る可能性があります。
なお、所得制限など詳細な条件は自治体によって異なるため、確認しておくと安心でしょう。
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離婚後も家に住み続ける場合の手続き方法
離婚後も家に住み続ける際には、やっておくべき手続きがあります。
誰が債務者で誰が住み続けるかによって手続きが異なるため、ケース別にご説明します。
ケース①債務者の夫が住み続ける場合
夫が債務者で、夫が住み続ける場合は「連帯保証人」の見直しをおこなっておきましょう。
連帯保証人が妻となっていると、滞納した場合にすでに関係のない妻に請求が行く可能性があります。
離婚をしても、手続きをおこなわなければ連帯保証人もそのまま妻となっているため、離婚する際には変更手続きをおこなっておくことをおすすめします。
ケース②夫が債務者で妻が住み続ける場合
夫が債務者で出ていく場合は、妻がそのまま住み続けることの承諾を金融機関に得る必要があります。
住宅ローンは、原則として名義人が居住することを条件として融資をしています。
債務者である夫が出ていくことで契約違反とならないかを確認しておくと良いでしょう。
また、住宅ローンを夫婦の共有名義としている場合も同様に契約違反となる恐れがあります。
事前に金融機関に説明をし承諾を得れるように手続きをしておきましょう。
また、財産分与の取り決めは、法的に効力のある「公正証書」で作成しておくことをおすすめします。
公正証書を作成しておけば、財産開示請求を速やかにおこなえ、住宅ローンを滞納したとしてもどのくらいの財産があるかを把握することが可能です。
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まとめ
家を財産分与するには、売却する方法と家を残して評価額にもと財産分与する方法がありますが、売却したほうがトラブルは回避できる可能性が高いと言えるでしょう。
離婚後に家を売却するかそのまま住み続けるかどうかで迷った場合は、メリットとデメリットを考慮して判断することをおすすめします。
ただし、住宅ローンを支払う側と住む側が異なる場合は、滞納リスクも想定しておくことが大切です。
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