土地を購入する際、もれなく所有権移転登記を済ませなければなりません。
しかし所有権移転登記は日常的に経験しないため、どのような手続きなのか、イメージが浮かばない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、土地の購入時におこなう所有権移転登記とは何かにくわえ、手続きにあたっての必要書類も解説します。
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土地の購入時におこなう所有権移転登記とは?
所有権移転登記の前提として、まずは日本の不動産登記制度を押さえたいところです。
日本国内にある土地や建物においては、所有者の情報や設定されている抵当権などが法務局に登録されています。
この登録の手続きは、現時点で不動産の所有者になっている方のみならず、これから所有者となる方もしなければなりません。
所有権移転登記とは、不動産の所有権が移動した際におこなう手続きです。
現在売り出されている土地も、土地の所有権がすでに登録されているはずであり、土地の売買がおこなわれると、登記簿上の所有者と実際の所有者が一致しなくなります。
そのため、土地を購入したら買主は速やかに所有権移転登記をおこない、土地の名義を自分の名前に変更するのです。
土地の正式な所有者が誰かは、登記簿上の所有者の名前で判断されるため、所有権移転登記をしていないうちは、公的には買主が所有者だと認められません。
この状態では、土地の名義が知らないうちに第三者の名前に書き替えられ、せっかく購入した土地を失うリスクもあります。
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土地購入時の所有権移転登記における必要書類
所有権移転登記にあたっては申請者の身元が確認されており、身元を証明する公的書類として住民票の写しが求められます。
住民票の写しの取得方法は市区町村によりますが、近年では印鑑証明書と同じく、コンビニで取得できるケースが少なくありません。
次に、登記が必要になった原因を記した書類「登記原因証明情報」も必要書類のひとつです。
土地の購入にともなう手続きでは、登記の原因は不動産の売買となり、書類の内容は売買の実在性を売主との連名で証明するものとなります。
このほか、登記の手続きは司法書士に任せるのが通例であり、司法書士への委任状も作成しなければなりません。
委任状は司法書士側で用意してもらえるうえ、買主が押印する印鑑は実印でなくても構わないため、作成自体は簡単です。
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まとめ
所有権移転登記とは、日本の不動産登記制度に則り、不動産の所有者が変わったときにおこなう手続きです。
土地の購入時においては、すでに登記されている土地の名義を買主の名前に変更する手続きとなります。
必要書類には、住民票の写しや登記原因証明情報、司法書士への委任状があります。
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