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不動産売却でかかる費用の種類とは?費用相場や費用を安く抑える控除も解説

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不動産売却でかかる費用の種類とは?費用相場や費用を安く抑える控除も解説

不動産売却でかかる費用の種類とは?費用相場や費用を安く抑える控除も解説

この記事のハイライト
●不動産売却時には仲介手数料や印紙税などさまざまな費用が発生する

●不動産売却時に発生する仲介手数料には上限額が定められている

●譲渡所得税は控除を利用することで軽減できる可能性がある

土地や建物などの不動産を売却する際は、仲介手数料をはじめさまざまな費用や税金が発生します。
確実な資金計画を立てるには、あらかじめ売却にかかる費用の種類や相場を理解しておくことが大切です。
そこで今回は、不動産売却時に発生する費用の種類と相場、売却費用を安く抑える控除について解説します。
大阪府岬町や泉南市、阪南市、泉佐野市、熊取町、貝塚市、岸和田市、忠岡町、和泉市、泉大津市、高石市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。

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不動産売却でかかる費用の種類とは?

不動産売却でかかる費用の種類とは?

不動産売却時にかかる費用と聞いて、仲介手数料をイメージする方は多いのではないでしょうか。
不動産売却時には、仲介手数料のほかにもさまざまな費用がかかります。
まずはどのような費用がかかるのか、その種類から確認しておきましょう。

仲介手数料

仲介手数料とは、仲介を依頼した不動産会社に成功報酬として支払うお金です。
成功報酬のため、売買が成立しなければ仲介手数料は発生しません。
不動産会社を介して物件を売り出し、無事に買主と契約を結んだ場合に発生する費用です。
支払いのタイミングは、売買契約締結時に5割、決済時に残りの5割を支払うケースが多いです。
なお、仲介手数料は上限額が定められており、売却価格が大きいほど仲介手数料も高くなります。

印紙税

印紙税とは、印紙税法によって定められた文書に対してかかる税金です。
不動産売却においては、買主と交わす売買契約書に対して課税されます。
不動産の売却価格が高くなるほど、支払う印紙税の金額も高くなるのが特徴です。

抵当権抹消費用

抵当権抹消費用は、移転登記をおこなう際に必要です。
住宅ローンを組んで購入した不動産には、金融機関によって抵当権が設定されています。
抵当権とは、契約者がローンを滞納した場合に、金融機関が自宅を担保に取り、融資したお金を回収する権利です。
抵当権が設定されていると売却ができないため、ローンを完済して抵当権を抹消しなければなりません。
その手続きの際に発生するのが、抵当権抹消費用です。

住宅ローン繰り上げ返済手数料

売却に伴い残ったローンを一括返済する場合、繰り上げ返済手数料が発生します。
そのため完済時には、住宅ローン残債と返済手数料を足した合計額を支払わなければなりません。
返済手数料の金額は金融機関によって異なり、また手続き方法によっても変動があるようです。

譲渡所得税

譲渡所得税(住民税・所得税)とは、不動産を売却して利益が出た際にかかる税金です。
確定申告後に発生する税金なので、課税対象となった場合は、売却価格から準備しておくと良いでしょう。
なお、譲渡所得が生じた場合でも「3,000万円の特別控除」など、税負担を軽減できる特例が複数用意されています。
上記の費用以外にも、ハウスクリーニング費用や引っ越し費用、解体費用などが発生することがあります。

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不動産売却時に発生する費用の相場と計算方法

不動産売却時に発生する費用の相場と計算方法

ここからは、それぞれの費用の相場と計算方法を解説します。

仲介手数料の相場

仲介手数料には、大体このくらいといえる相場はありません。
しかし、売却価格に応じて上限金額が定められており、ほとんどの不動産会社が上限額で請求します。
そのため資金計画を立てる際は、仲介手数料を上限額で計算しておくと安心です。
仲介手数料の上限を求める計算式は以下のとおりです。

●売却価格が200万円以下:売却価格×5%+消費税
●200万円超え400万円以下:売却価格×4%+2万円+消費税
●400万円超え:売却価格×3%+6万円+消費税


たとえば、2,500万円の不動産を売却した場合、仲介手数料は「2,500万円×3%+6万円+消費税=89万1,000円」です。

印紙税の相場

印紙税は不動産の売却価格によって異なり、令和6年3月31日までは軽減税率が適用されます。
以下は、軽減税率適用後の印紙税額です。

●100万円超え500万円以下:1,000円
●500万円超え1,000万円以下:5,000円
●1,000万円超え5,000万円以下:1万円
●5,000万円超え1億円以下:3万円


印紙税は法改正などにより変更される可能性があるため、事前に国税庁のWebサイトで確認しておくと安心です。

抵当権抹消費用の相場

抵当権抹消費用は、1つの不動産あたり1,000円です。
土地と建物それぞれに課されるため、一戸建てを売る場合は合計2,000円となります。
また手続きを司法書士へ依頼する場合は、手数料も含めて5,000円~2万円ほど必要になると考えておきましょう。

住宅ローン繰り上げ返済手数料

住宅ローンの繰り上げ返済手数料は金融機関によって異なりますが、1~3万円程度が目安のようです。
なお金融機関によっては、手続き方法によって金額を変えているところもあります。
たとえば、窓口での手続きであれば3万3,000円、電話は2万2,000円、ネット経由は1万6,500円などです。
資金不足を防ぐためにも、あらかじめ借入先の金融機関に確認しておくことをおすすめします。

譲渡所得税の相場

譲渡所得税は売却益に対してかかる税金なので、大体これくらいという相場はありません。
しかし以下の計算式で税額を求められるため、事前におおよその金額を把握しておくことは可能です。

譲渡所得税=譲渡所得×税率
譲渡所得とは、不動産の売却価格から「売却時にかかった費用」と「購入時にかかった費用」を差し引いたあとの金額です。
不動産の売却価格がすべて利益(譲渡所得)になるわけではない点にご注意ください。
また、税率は不動産の所有期間によって異なり、所有期間が5年超えであれば20.315%、5年以下では39.63%です。

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不動産売却でかかる費用を安く抑える控除や方法とは

不動産売却でかかる費用を安く抑える控除や方法とは

最後に、不動産売却時に発生する費用の負担を軽減する方法や控除について解説します。

交通費やクリーニング費用を抑える

不動産売却時のコストを軽減するために、交通費やクリーニング費用を抑える方法があります。
相続により取得した不動産は遠方にある場合も多く、移動費だけで多額の費用が発生するケースも少なくありません。
このような場合は、現地に出向く回数を減らせないか不動産会社に相談し、交通費を節約するのがおすすめです。
クリーニング費用については、ご自身で掃除できる箇所を増やし、業者への依頼を減らせば節約につながるでしょう。

3,000万円の特別控除を利用する

マイホームを売却する際は、条件を満たすことで「3,000万円の特別控除」を利用できます。
この特例は、不動産売却により生じた譲渡所得から、最大3,000万円まで控除できるというものです。
譲渡所得が少なくなるほど支払う税金が減るため、税負担の軽減につながります。

被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を利用する

マイホームでなくても、相続で取得した不動産を売却したときに適用できる控除もあります。
この特例は相続不動産を売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できるというものです。
いずれの特例も適用するには条件を満たす必要があるので、事前に国税庁のWebサイトで確認しておきましょう。

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不動産売却で発生する譲渡損失とは?利用できる特例と確定申告について解説

まとめ

不動産を売却すると、仲介手数料や税金、ローンの繰上げ手数料などさまざまな費用がかかります。
資金不足を防ぎ計画的に売却を進めるには、費用の種類や相場を理解しておくことが大切です。
また売却時に利用できる控除も用意されているので、条件に当てはまる方は積極的に活用しましょう。
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